2013年3月22日金曜日

駐在員の所得税課税対象:フリンジベネフィットについて

+Global Leavolution Partners LLC

先日の投稿の話を、海外駐在経験のある長くお付き合い頂いている先輩に話をしたところ、「日本払給与も対象になるよね」というフィードバックを頂きました。今日は、引き続き生活面の投稿です

日本払の給与


そうなんです、各国の税務当局も税収確保に一生懸命なのか、多くの国で自国が居住地の場合全世界での収入を対象にその国での所得税を課税します。かつ、その運用が非常に厳密になっています。英国では随分前ですが、90年代前半に大手企業を中心に税務調査が大々的に入り、色々な企業がそのターゲットにされていました。発覚した場合は、長い期間遡及され、かつ非常に高率な利子が課せられますので、最初からちゃんと申告していた方がリスクは少ないと思います。日本の場合国税の遡及期間は7年です。諸外国も同じような制度だと記憶しています。正確なことはその国の税法に詳しい税理士、会計士にお問い合わせください。

どういう手立てか私もよくわかりませんが、意外と発覚してしまうようです。結構な数の企業で税務署に指摘され、大騒ぎになっていました。

日本払の給与としてよく税務署に指摘されるケースは、
  1. 日本での住宅ローンの支払い等用に、日本の非居住者口座に振り込まれている
  2. 単身赴任の場合に、家族分として日本に振り込まれている
因みに、183日ルールというものがあって、183日を超えた場合に居住者とみなされるのが国際的なルールの様です。駐在ではないのですが、プロジェクトでその国に182日を超えて滞在する場合、所得税の対象とパーマネント・エスタブリッシュメント(PE)の認定をされることがあるので、要注意です。ネットで調べると中国の件がよく出てきますが、日本を含めてほかの国でも同じルールはあります。

色々あるベネフィット


その他日本の感覚では、それベネフィットなの?と思ってしまいますが英国でよく指摘されたと聞いたものをリストアップします。門前の小僧的な知識なので、これも税理士さんに確認してください。

  • 社宅:代表者のご自宅は、特に開発途上国だとお客様の接待用にと大きな家を用意するケースがあると思います。賃貸の場合日本でも課税されるので、あまり問題ないと思うのですが、会社で家、コンドミニアム、フラットなどを購入していた場合が要注意です。
  • 車、マイレージ(燃料代の代わりに単位距離当たり定額で支払われる経費)
  • 教育手当
  • その他 英国の例をググったら出てきたので詳細はこちらのリンクをご覧ください

経営者としては、海外進出を成功させるためにも駐在の方にはできるだけやり易い環境をと思うのが当然のことだと思います。ただ、日本と考え方が違うために思わぬコストになるケースが多々あるので、ご注意ください。

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